こんにちは。
本日もブログの更新を行っていこうと思います。
今日は明日から始まる新しい職場に入る準備を行っていました。
主な準備としては会社に提出する書類の記入になりますが、それ以外にもハローワークで再就職手当の申請を行ってきました。
僕は失業保険の受給期間が通常より長く頂いていたこともあり、再就職手当については受け取れないものだと考えていました。
そのため、今回については思わぬ形の収入になるので本当に嬉しく思います。
障がい者ということもあり失業保険についても優遇していただけた面がありました。
そういったことも含めて見えないところで色んな方から支援を受けているのだなと感じました。本当に感謝です。
今回についてはせっかくなので失業保険(雇用保険)・再就職手当などの制度について障がい者枠である場合の特性についてまとめていこうと思います。
失業保険(雇用保険)
ざっくりと説明していくと失業してしまった時に、次の仕事を見つけるまでの転職活動の間、国から生活保障としてを手当金を受給できる制度です。
詳しくは下記のブログを見てください。
僕も上記のむじなさんの見てきて再確認したのですが、障がい者は就職困難者として扱われるため、健常者の方よりも失業保険の内容がかなり優遇されるようですね。
障がい者であれば失業保険の期間が長くしてもらえるというのは知っていたのですが、一年以上勤務しているという条件であれば健常者の方が90日間のところを障がい者の方については最低でも300日間という3倍以上の数字になるのは驚きました。
また健常者の方については一年以上勤務していることが失業手当を受給する基本的な条件となりますが、障がい者の方であれば一年未満の勤務でも失業手当を受給できる可能性があるようです。
あまりオススメすべきことではないかもしれませんが、勤務歴が一年未満の障がい者の方で仕事を続けるのが厳しくなってきている方は受給できるかどうかハローワークなどで確認してみるのもいいかもしれませんね。
ちなみに僕の失業保険の受給期間は100日間ほどになります。通常の条件よりすこし期間が延ばしてもらっているので本当に感謝したいと思います。
再就職手当
再就職手当は失業保険を受給できる期間を残して就職が決まった場合に残りの保険を一括して受給できる制度になります。
もし失業保険を300日間受給できる場合に150日間の転職活動で就職が決まった際には
残りの150日間の失業保険の金額を受給できるという制度になります。
詳しい計算式としては以下になるようです。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数×70%×基本手当日額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数×60%×基本手当日額
例:就職後1年以上勤めて退職。基本手当日額5,000円。再就職までに60日分の雇用保険を受給した場合→(300-60)日×0.7×5,000円=120万円
僕は上記しましたが失業保険の受給期間が100日ほどでしたので、健常者の方の受給期間である90日を過ぎていたので、当初は再就職手当についてはもらえないだろうという認識でした。
しかし、障がい者の場合の受給期間は300日間であるため僕は3分の2以上の失業保険の受給期間を残した場合の再就職手当が頂けるようです。
支給残日数(200日間)×70%×基本手当日額
おおむね上記の計算式となるようです。本当にありがたい。
まとめ
- 障がい者手帳がある場合は失業保険の受給内容が優遇してもらえる場合がある
- 再就職手当についても失業保険の受給期間が長い場合が多いため、通常よりも多く受給できる場合がある